◎ 消費税法上のみなし譲渡
◆ 消費税法において ”みなし譲渡” とされる場合 |
みなし譲渡 (消法第4条) | @ 個人事業者が棚卸資産 又は 棚卸資産以外の資産で事業の用に供し ていたものを家事のために消費し 又は 使用した場合の消費又は使用 A 法人が資産をその役員に対して贈与した場合の贈与 |
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取引の内容 | ⇒ | みなし譲渡になる場合 (対価なし) | |
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売上計上額 (課税標準額) (消法第28条) | 棚 卸 資 産 | → | 仕入金額 又は 通常の販売金額×50% のいずれか高い方 (消基通 10-1-18) |
棚 卸 資 産 以 外 | → | 譲渡時の価額 (時価) (消法 28条A) |
(問) 個人事業者が事業を廃止したときにおいて、事業用として所有する資産は、事業の 廃止と同時に家事のために消費 又は 使用したものとみなして、みなし譲渡の適用 があるか |
(答) 事業用資産はそれを直接家事のために使用している事実がない場合であっても、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で家事のために消費 又は 使用したものとして取り扱う (注) なお、個人事業者において棚卸資産が所在する期間においては一般的に事業を廃止したとは認められない |