◎ 消費税法上のみなし譲渡



消費税法上 ”みなし譲渡”とされる場合 及び その価額は?・・・・
−対価のやりとりがなくても、課税される場合−




◎ 消費税法上、次の場合には
対価の支払いがないのに、対価を得た取引とみなされ 消費税が課税されます!!




◆ 消費税法において ”みなし譲渡” とされる場合


みなし譲渡

(消法第4条)
  • 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす

     @ 個人事業者が棚卸資産 又は 棚卸資産以外の資産で事業の用に供し
      ていたものを家事のために消費し 又は 使用した場合の消費又は使用

     A 法人が資産をその役員に対して贈与した場合の贈与

  • 上記、使用とは資産の全部又は一部を 家事のためにのみ使用することをいう (消基通5-3-2)



    取引の内容みなし譲渡になる場合 (対価なし)
  • 個人事業者が資産を家事消費 又は 家事使用した場合

  • 法人が資産を自社の役員に対して贈与した場合
  • 売上計上額

    (課税標準額)
    (消法第28条)



    仕入金額 又は 通常の販売金額×50%
    のいずれか高い方
    (消基通 10-1-18)
     





    譲渡時の価額 (時価)
    (消法 28条A)



    国税庁 消費税審理事例集

    1-13 個人事業者の廃業に伴う事業用資産の取扱い
     (問)
     個人事業者が事業を廃止したときにおいて、事業用として所有する資産は、事業の
     廃止と同時に家事のために消費 又は 使用したものとみなして、みなし譲渡の適用
     があるか

     (答)
    事業用資産はそれを直接家事のために使用している事実がない場合であっても、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で家事のために消費 又は 使用したものとして取り扱う
     (注) なお、個人事業者において棚卸資産が所在する期間においては一般的に事業を廃止したとは認められない




    ≪消費税の計算に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    個人事業の廃業・事業用資産の転用など、対価の受取りがなくても、
    ”みなし譲渡”となり、消費税が課税される場合があるので注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/